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インボイス(適格請求書)って何?

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。

※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

お客様が納税事業者の場合、仕入税額控除を使用する為「インボイス」が必要となります。
そして、経費として認められる取引には、【インボイス制度対応】のレシートが必要になります。(適格簡易請求書(簡易インボイス))
仕入税額控除には、その証拠として適格請求書や適格簡易請求書を保存する必要があるためです。
インボイス制度未対応の店舗(免税事業者)からの購入分は、仕入税額控除を受ける事が出来ません。
そのため、お客様はお店からもらったレシートを経費として申請するためにも、今後インボイスに対応した事業者を積極的に利用する可能性が高くなると考えられます。

インボイス発行事業者は、取引の相手方の求めに応じて、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければなりません。

・お客様により、上記以外のレジスター運用を行う必要が生じることが考えられます。

インボイス対応に必要な設定も弊社にお任せください。

コンセントを刺すのみで、すぐにお使いいただける状態でお送りします。

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インボイス制度が開始される令和5年 10 月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年9月30日 までに登録申請手続を行う必要があります。
詳しくは↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
(国税庁 インボイス制度公表サイト)
※国税庁「適格請求書保存方式の概要」より

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ご不明な点は、お気軽にお電話でご相談ください。

TEL:06-6351-3141

  • インボイス対応については、お客様が国税庁等の行政機関ホームページや相談窓口で最新情報をご確認いただき、税理士・中小企業診断士等の専門家の方にご相談いただいて、レジスターの運用をご決定願います。
  • インボイス(適格簡易請求書)を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。課税事業者になり、事前に税務署長の登録を受ける必要があります。
  • 免税事業者はインボイスを発行できません。

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